熊本市庁舎の建て替えをめぐり、市民グループが耐震性能の調査費の返還を求めた裁判で、熊本地裁は、原告らの訴えを退ける判決を言い渡しました。

 判決によりますと、この裁判は、熊本市の市民グループが本庁舎の耐震性能に関わる熊本市の2度の調査費用の支出が違法なものであるなどとして、1億円余りの返還を求めているものです。

 原告らは、これまでの裁判で、1度目の調査は竣工図に基づかない不正確なものであり、2度目の調査は地下にある連続壁の耐震性能評価の仕方などが誤っているなどと主張していました。

 川崎聡子裁判長は、22日の判決で、1度目の調査については「監査請求の期間を過ぎている」として却下。2度目の調査については「評価の仕方や設定に誤りがあるとは認められない」などとして棄却しました。

 原告は、控訴の意向を示しています。一方、熊本市は「事務は適正であったという主張が裁判所に受け入れられたものと考える。今後も適正な事務処理に努める」としています。