老齢年金は税金の課税対象であり、一定額以上の年金を受給する場合は所得税と住民税が発生します。そこで、年金の受給額が年間でいくら以下であれば非課税となるのか確認していきます。

年金は雑所得として課税対象となる

公的年金のうち、遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として、他の所得と合わせて所得税(復興特別所得税含む。以下同様)や住民税の課税対象となります。
 
雑所得は、給与所得や事業所得、利子所得、不動産所得などに当てはまらない所得に分類され、年金収入以外ではFXや仮想通貨の取引による利益、事業には至らない規模で行う副業の収入などが該当します。
 
老齢年金は雑所得として課税対象になるとはいえ、受給する全額に対して課税されるわけではありません。
 
愛知県あま市のホームページを例にすると、単身者の場合、年金収入が65歳以上で年間148万円以下、65歳未満で年間98万円以下、所得では38万円以下であれば住民税は非課税です。
 
配偶者控除が適用される夫婦世帯では、年金収入が65歳以上で年間192万8000円以下、65歳未満で147万円以下、所得にすると82万8000円以下の場合は住民税が非課税となります。
 
また、所得税については年金収入が65歳以上は年間158万円以下、65歳未満は108万円以下、所得では48万円以下で非課税となり、この場合は所得税や住民税の配偶者控除または扶養控除の対象にもなります。
 
厚生労働省によると、令和3年度末時点での老齢厚生年金(老齢基礎年金を含む)の平均受給額は月額14万3965円(年間で172万7580円)となっています。
そのため、65歳以上で老齢厚生年金を受け取っている場合、配偶者を扶養に入れているなど適用される所得控除がない限り、年金に対して所得税と住民税が発生する可能性があると考えられます。
 
一方、老齢基礎年金の平均受給額は月額で5万6479円(年間で約67万7000円)となっています。自営業者など現役時代に国民年金のみに加入していた場合、平均的な年金収入は非課税の範囲内に収まるため、年金にかかる税金について気にする必要はないでしょう。
 
なお、iDeCoを年金で受ける場合や過去の勤務先から受け取る企業年金も、公的年金等に係る雑所得として課税対象となります。老齢基礎年金や老齢厚生年金による年金収入だけでは非課税となる場合でも、iDeCoや企業年金などを合わせると税金が発生することがあります。
 

年金に税金が発生しても確定申告や納税手続きは不要なケースが多い

年金に税金がかかる場合は、会社員などの給与と同じく、源泉徴収(所得税)や特別徴収(住民税)という形であらかじめ税金が天引きされて支払われます。
 
所得税が源泉徴収されている場合、税金の過不足を精算するために確定申告を行う必要がありますが、年金受給者の手続きに伴う負担を軽減するために確定申告不要制度が設けられており、以下の条件に該当すれば確定申告は不要となっています。
 

●公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 
そのため、受給する年金が平均額を大きく上回る方や、他に収入がある場合など一部の方を除き、基本的に確定申告や納税の手続きは不要でしょう。
 

年金収入だけでも一定額以上で税金が課税される

老齢年金は公的年金等として雑所得に分類され、所得税や住民税の課税対象です。
65歳以上で老齢基礎年金のみの受給であれば、基本的に所得税や住民税は非課税となりますが、老齢厚生年金を受け取る場合、年間の平均受給額は172万7580円となっており、非課税となるラインの年間158万円を超えているので税金が発生する可能性が高いでしょう。
 
また、年金形式で受け取るiDeCoや過去の勤務先の企業年金も老齢年金とともに課税対象となるため、それらの金額によっては、所得税や住民税が発生する可能性もある点にご注意ください。
 
老齢年金について「どれくらい税金がかかるのか?」「自分は確定申告が必要なのか?」と気になったときは、最寄りの税務署や市区町村役場に問い合わせてみることをおすすめします。
 

出典

あま市 年金収入のみですが、いくらまでなら税金はかからないのですか、扶養親族になれますか。

厚生労働省 令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

 
執筆者:柘植輝
行政書士