2023年4月からは、「テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末まで」に放送受信契約書をNHKに提出しないと所定受信料の2倍の「割増金」の支払いが必要となります。
以前から「割増金」の規約自体はありましたが、割増金を請求するにあたっての具体的な期日が設けられていませんでした。それが、2023年4月からは放送受信契約書の提出期日が「テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末まで」に明確化されています。
放送法第64条によると、NHKの放送を受信できるテレビを持っている場合にNHKとの受信契約が必要です。ただし、一部の人はNHK受信料の支払いが免除されます。NHK「放送受信料の免除について」によると、NHK受信料の支払いが免除される人は図表1、図表2のとおりです。
図表1
全額免除対象者
NHK放送受信料の免除についてを基に作成
図表2
半額免除対象者
NHK放送受信料の免除についてを基に作成
生活保護を受ける人や障害がある人、奨学金をもらう親と別居の学生などは支払いが免除されます。
NHK受信料を安く支払う方法を知っていますか。
NHK受信料を安く支払うには12ヶ月前払いがおすすめです。支払方法ごとの受信料は図表3のとおりとなります。
図表3
地上契約で口座振替の場合のNHK受信料
NHK放送受信料のご案内を基に作成
2ヶ月前払いと12ヶ月前払いでは、1ヶ月あたりの金額が87円違います。また、振込用紙で支払っている人は口座振替やクレジットカード払いに変更すると支払受信料が割引されます。
また、受信料が半額となる「家族割引」もあります。家族割引の適用や支払方法の変更で、NHK受信料を安くできるように工夫してみてください。
NHK 「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について
NHK 放送受信料の免除について
NHK 放送受信料のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー